関電の計画停電を許さない

大阪弁護士会所属大阪の弁護士 計画停電を許さない
本文へジャンプ
大阪の弁護士TOP 弁護士紹介 事務所案内 取扱業務
弁護士費用 サイトマップ


大阪の弁護士TOP関電の計画停電を許さない


 計画停電が実施された場合には,関電に対する損害賠償請求訴訟を提起します。
 着手金0円でやります。賛同いただける方は,弁護士若林までご連絡ください。 TEL 06−6396−3110


 →計画停電は実施されることなく無事夏を乗り切ることが出来ました。
   しかし,計画停電の必要性がないことは最初からわかりきっていたことです。計画停電は,原発再稼働のための脅しでしかありません。関電は,「夏場の電力不足」のウソがばれた後も,まだ原発を稼働し続けています。今後も何をしてくるかわかりませんので,引き続き監視し,抗議し続ける必要があります。



                        〜これまでの経緯〜
成24年7月1日
 東日本大震災では次のことが明らかになりました。
  @原発は地震で簡単に壊れる。
  A原発事故の被害は甚大であり,電力会社といえども損害を賠償することは不可能。

 この様な状態で,関西電力は,大飯原発3号機の再稼働を強行しました。

平成24年7月2日
 当事務所に,関西電力から「万が一の備えとしての計画停電のお知らせ」という意味不明の文書が届きました。

  

  
 大飯原発の再稼働は何だったのか?私には,他の原発を再稼働させるための脅しとしか思えませんでした。もし脅しで計画停電を実施するのであれば,悪質極まりない不法行為ということができますから,損害賠償請求を行わなければなりません。
 そこで,関西電力に公開質問状を送ってみました。早く回答が欲しかったのでFAXで送ってみました。

  



  
平成24年7月11日
 1週間待っても関西電力からの回答はありませんでした。

 その間にも,理解不能の事態が起こりました。
 @当初,大飯原発は,再稼働してもフル稼働までには6週間かかると言っていたのに,7月9日にはフル稼働しました。
 A報道によると,関西電力は,大飯原発(118万kw)を再稼働させた矢先に,火力発電所8基(384万kw)を停止するそうです。

 全然意味がわからないので,内容証明郵便でもう一度公開質問状を送ることにしました。

  

  

  

  

  

  
 この内容証明郵便を送付した直後,関西電力三国営業所から電話がありました。「回答までもう少し待ってほしい」と。どうやら回答はしてもらえるようです。


平成24年7月18日
 保安院が,関西電力に大飯原発破砕帯の調査を指示。
 この状態で,関西電力は大飯原発4号機も再稼働させました。


平成24年7月23日
 関西電力からの回答が届きました。予想通り全く納得できない内容でした。

  













 まず,東日本大震災後1年4か月以上経過した時点においても,関西電力は,供給力対策としてたった57万kw分の増強しか計画していないことが確認できました(質問事項1,9に対する回答)。なお,設置された姫路第一発電所小型ガスタービンは,たった3.27万kw×2だそうです(関西電力HP)。

 休眠中の火力発電所を稼働させる気は全くないようです(質問事項4,5に対する回答)。休眠中の火力発電所の稼働には,「長期計画停止運用となってから6〜10年が経過しているため,…2〜3年程度の期間は必要」(質問事項3に対する回答)とのことですが,同じく10年以上長期計画停止中であった海南発電所2号機は再稼働できている(質問事項1に対する回答)という不思議…。

 和歌山発電所については,「電力需要の伸びが低迷しているため,開発を繰延べてきた」(?)そうで,この期におよんでも具体的計画すらないようです(質問事項6に対する回答)。

 他からの電力融通により確保した電力供給量は,どういうわけか年々減少しています(質問事項7)。それにもかかわらず,電力融通により確保できる電力供給量の「大幅な上積みは難しい」の一点張り(質問事項8)。

 電力供給を確保するため,「全力を挙げて,原子力プラントの再稼働に取り組む」らしいです(質問事項9に対する回答)。

 質問事項10,11には正面から答えず。追加した質問事項12,13は完全無視。

 こんな回答で「ご理解とご協力」を求められても,誰が納得できるのでしょうか?

 こんな状態で計画停電が実施された場合,裁判所が関西電力の免責を認めるのか非常に興味深いです。大阪にも骨のある裁判官はきっといます。


平成24年9月7日
 結局,余裕で夏場を乗り切ることができ,計画停電が実施されることはありませんでした。関電の電力供給量から大飯原発の発電量を控除しても,電力不足は生じていません。原発がなくても夏場のピーク時を乗り切れることが実証されました。



受任可能地域

関西全域(大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県)

当事務所運営の専門サイト

債務整理 大阪債務整理サイト(大阪) 債務整理に自信あり。ぜひご覧下さい。
地域版:兵庫奈良滋賀
大阪発 債務整理の弁護士ブログ お客様のご感想など 債務整理WEB携帯版もやってます
顧問弁護士契約大阪の経営者の皆様へ 相続放棄・遺産分割
相続の相談はこちら
解雇・残業代
解雇・残業代の相談はこちら
建物明渡,家賃請求
建物明渡等の相談はこちら
交通事故 大阪
交通事故を大阪で相談するなら

 弁護士を大阪でお探しなら 若林・新井総合法律事務所にご相談ください!
  〒532-0006 大阪市淀川区西三国3丁目11番17号 TEL 06-6396-3110
  弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子  (大阪弁護士会所属)

      |大阪の弁護士TOP弁護士紹介事務所案内取扱業務弁護士費用
      |関電の計画停電を許さないサイトマップ

●リンクフリー。報告不要です。但し,当サイトのイメージが損なわれるような場合には,リンクをお断りする場合がありますのでご了承下さい。